借金の時効の確認方法
1 貸金業者等から請求書が届いた場合
借金の時効を確認するきっかけのひとつは、何年も前に返済を滞納し、長期間連絡がなかった貸金業者や債権回収会社から請求書が届いたというものです。
実務上、このケースはよく見受けられます。
このような書面が届いたときには、まず最終返済日(または期限の利益喪失日)や最後に債務を認めた日(分割返済の合意など)、または債務名義(判決や訴訟上の和解)の有無を確認します。
貸金業者等からの借金の消滅時効は、原則としては最後の返済または債務承認から5年間、判決がある場合は判決の確定から10年間、訴訟上の和解がある場合には最後の返済から10年間で完成します。
書面に債務に関する詳しい情報が記載されていない場合には、債権者に連絡をして確認せざるを得ません。
連絡の仕方次第では時効が更新される可能性がないとは言い切れないため、対応には注意が必要です。
債権者から書面が届いた際には、ご自身での対応は避け、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
2 訴訟提起または支払督促申立てがなされた場合
貸金業者等は、債権回収のために訴訟を提起することや、支払督促の申立てをすることもあります。
裁判所から訴状または支払督促が届いた場合は、早急な対応が必要となるため、すぐに内容を確認する必要があります。
訴状や支払督促には、通常であれば、請求の原因となる金銭消費貸借契約の存在、期限の利益喪失日、残債務額等が記載されています。
これらにより、消滅時効が完成しているか否かを確認できます。
なお、訴状または支払督促の記載上は消滅時効が完成していても、消滅時効の援用後に、再反論として時効更新事由を主張されることはあります。
3 信用情報を取り寄せた場合
債権者側からの請求がない場合に借金の時効を確認する方法としては、ご自身の信用情報を確認することが挙げられます。
信用情報には、過去の借り入れや返済履歴、延滞情報などが記録されており、最終返済日を把握する手がかりにできることが多いです。
信用情報は、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に開示請求をすることで取り寄せ可能です。
信用情報を取得できるのは、あくまでも信用情報機関に加盟している貸金業者や金融機関から借り入れている場合のみですので、個人からの借入れなどの確認はできません。
























