家賃の時効に関するQ&A
Q未払いの家賃には時効はありますか?
A
未払いの家賃は、時効が完成することによって消滅します。
家賃は、賃貸人(いわゆる大家さん)からみると、金銭を請求することができる権利(債権)ですので、消滅時効に関する規定が適用されます。
Q家賃は何年で時効になりますか?
A
未払いの家賃は、5年間で時効によって消滅します。
未払い家賃の消滅時効が完成するまでの期間は、2020年4月の民法改正から5年間とされておりました。
民法改正後の消滅時効が完成するまでの期間は、債権の種類を問わず、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年になりました。
多くの場合、家賃の支払期の到来時に、債権者である大家さんは「権利を行使することができることを知」ることとなりますので、未払い家賃は5年で時効によって消滅します。
【参考条文】(民法)
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
(第2項以下略)
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)・債権等の消滅時効
Q家賃の時効はいつからカウントされますか?
A
家賃を支払うと定められた日(支払期)からカウントされます。
賃貸借契約によって、毎月〇日までに1か月分の家賃を支払うと定められている場合には、本来家賃を支払うはずであった「〇日」から消滅時効がカウントされます。
Q家賃の時効援用ではどういった点に注意する必要がありますか?
A
家賃は、一般的には月払いになっていることが多いと考えられます。
月払いの家賃の消滅時効の期間は、各支払期からカウントされます。
そのため、各月分の家賃は、それぞれの支払期の5年後から順次時効によって消滅していきます。
大家がなんらかの対応をすることが考えられるため現実的にはあまりないとは思いますが、月払いの家賃を5年間ずっと支払わなかった場合、一気に5年分の家賃が時効によって消滅するわけではないことに注意が必要です。
























