時効の計算方法について
1 債務の消滅時効の基本的な考え方
借金などの債務には、一定期間が経過すると、貸金業者等側がお金の返済を求める権利(債権)が消滅する、消滅時効という制度があります。
もっとも、時効が成立するまでの期間は、いつ発生した債務なのかによって異なる場合があるため注意が必要です。
民法の改正により、一般的に令和2年4月1日以降に発生した債権については、次の2つの基準によって消滅時効が定められています。
① 債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しない場合
② 権利を行使できる時から10年間行使しない場合
貸金業者等からの借入れなどの場合、実務上は返済期限(弁済期)を過ぎた時点で、貸金業者は権利を行使できることを認識すると考えられます。
そのため、基本的には、返済期限から5年間が経過すると、消滅時効が完成すると考えることができます。
令和2年4月1日より前に発生した債務については、旧民法が適用される場合があります。
例えば、親族などの個人からの借入れや、会社組織ではない信用金庫、日本学生支援機構などからの借入れの場合には、返済期限から10年が経過しなければ消滅時効が成立しないケースもあります。
さらに、訴訟で確定した債権などについては、別のルールが適用される場合があります。
2 消滅時効の起算点と満了日の考え方
消滅時効の期間を計算する際には、いつから時効が進行するのか(起算点)と、いつ時効が完成するのか(満了点)を正確に把握する必要があります。
民法では、期間の計算方法について一定のルールが定められています。
まず、年・月・日などの期間で計算する場合、原則として期間の初日は算入しないとされています。
つまり、返済期限の日そのものは計算に含めず、その翌日から期間のカウントが始まるという考え方です。
ただし、期間が午前0時から開始すると定められている場合には、その日から計算が始まる例外もあります。
また、年単位で期間を定めた場合には、暦に従って期間を計算します。
そして、期間の開始日から起算して最後の年において同じ日付にあたる日の前日に、時効期間が満了することになります。
例えば、債務の返済期限が4月10日であれば、基本的には翌日の4月11日から時効期間が進行し、5年後の4月10日の終了時点で時効が完成するという形になります。
このように、時効の計算では起算日や満了日の扱いが重要となるため、正確な日付の確認が必要になります。
3 判決や裁判上の和解がある場合の時効
債権回収のために訴訟が行われ、判決が確定した場合には、通常の時効とは異なる特別なルールが適用されます。
民法では、確定判決またはそれと同じ効力をもつものによって確定した権利については、たとえ本来の時効期間が10年より短く定められていた場合であっても、時効期間は原則として10年になると定められています。
裁判上の和解や調停なども、確定判決と同様の効力を持ちます。
このように、裁判が関係している場合には、通常の借入れとは異なる時効期間が適用されることがあります。
時効の成立を判断する際には、契約内容に加え、訴訟や裁判上の和解の有無なども含めてできる限り確認することが大切です。
























