訴状が届いた場合の時効の援用
1 時効が完成していても訴状が届くことがあります
借金返済を滞納したまま一定期間が経過すると、法律上消滅時効が完成します。
例えば、消費者金融やクレジットカード会社からの借金であれば、一般的に最後の返済(正確には期限の利益喪失日)から5年が経過していれば、時効の更新がされていない限り、消滅時効が完成します。
なお、令和2年の民法改正前に発生した債務については、時効完成までの期間が異なることがあります。
実務上、消滅時効が完成していても、貸金業者や債権回収会社が訴訟を提起して支払いを求めるケースは多く見受けられます。
実は、消滅時効が完成するまで期間が経過しただけでは、借金の返済義務(債務)はなくならないためです。
法律上、消滅時効が完成していることを理由に返済をしない旨の意思表示をして、はじめて返済義務がなくなります。
消滅時効の援用とよばれる手続きです。
逆の見方をすると、このことをしっかり理解せず、訴訟において消滅時効の援用をしなかった場合、敗訴してしまうことがあります。
敗訴すると時効が更新されますので、再度消滅時効が完成しない限り、返済しなければならなくなります。
2 まず訴状を詳しく読んで時効が完成していることを確認する
訴状が届いたら、原告(貸金業者や債権回収会社)からの請求内容と、請求の根拠を確認します。
訴状には、お金を借りる契約をしたこと、借入れの時期や最後の返済日など、時効の判断に関わる情報が記載されています。
消滅時効が完成しているか否かは、基本的には、期限の利益を喪失し残債務を一括請求できるようになった日がいつであるかを元に判断します。
原告が貸金業者等であれば、原則として5年以上経過していれば、消滅時効が成立している可能性があります。
3 答弁書に消滅時効を援用する旨を記載して提出する
消滅時効が完成していると考えられる場合は、消滅時効を援用する旨を答弁書に記載し、裁判所に提出します。
答弁書とは、訴状に対する被告側の主張、反論等を記した書面です。
期日(裁判所で主張、立証を日時)までに対応をしなかった場合、相手の主張がそのまま認められて敗訴し、時効が更新されてしまう可能性があるため、注意が必要です。
また、過去に時効更新事由が存在していた場合、消滅時効の援用をした後、原告からの再反論として時効更新事由の存在を主張されることもあります。
特に問題がない場合には、返済をする義務がない旨の判決がなされて終了となります。
























