時効の援用は口頭でもできるか
1 時効の援用とは
一定の期間債務を返済しなかったことによって、債務の返済義務が無くなることを時効といいます。
そして、それを法律的に正しい方法で主張して時効の効力を得る手続きのことを時効の援用といいます。
2 時効の援用は口頭でもできる
時効の援用を行うには、法律上は、相手方に時効の援用を行うという意思を表示すればよいので、債権者に電話をして、「時効援用します。」と口頭で伝えるだけでも可能です。
しかし、口頭で伝えるだけでは何の証拠も残らないため、後々になって債権者から再び請求を受けたり、裁判を起こされたりする可能性があるというリスクが残ります。
3 時効の援用を確実に行うためには
時効の援用を確実に行うためには、証拠を残すことができる内容証明郵便で時効の援用をする旨の書面を送付するのが通常です。
内容証明郵便は、送付した日付や文書の内容等を郵便局が証明してくれる制度であり、送付した文書の控えがこちらの手元と郵便局に残ります。
さらに配達証明を付けることで、相手方に配達したという事実も証明してもらうことが可能です。
普通郵便で送付する場合、口頭で伝えるのと同じで、何も証拠が残りません。
内容証明郵便の控えと配達証明書があれば、時効の援用を行ったという確実な証拠となるので安心です。
4 まずは弁護士にご相談ください
時効の援用は、法的には、弁護士に依頼せずご自身でできる手続きです。
しかし、時効には様々なルールがあり、ただ一定期間返済していないからというだけで時効と判断するのは危険です。
ご自身で時効の援用をしようとした場合、実はまだ時効が完成していなかったり、時効が完成していたのに債権者と話す中で誤って債務を承認してしまい、時効の援用が失敗するケースがあります。
弁護士法人心では、債務のご相談は無料で受け付けておりますので、時効の援用をお考えの方は、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
























